障害年金とは?
障害年金とは、国民年金法、厚生年金保険法にもとづいて、病気やけがなどで障害が生じた時に支給される公的年金のひとつで、障害によって生活や仕事が制限されるような場合に支給対象となります。支給対象者はさまざまな条件を満たしている必要があります。いくつかの種類と等級があり、それぞれに支給額が違いますので、よく確認するか、窓口で相談してください。
障害年金の種類について
障害年金は、加入していた公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)により、3つの種類に分類され、障害の程度や配偶者・子供の有無などによって支給額が変わってきます。
障害基礎年金(国民年金)
初診日が国民年金の被保険者期間中であるとき。国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)の場合でも支給対象になります。初診日が20歳前の方は、20歳になった時、また初診日が20歳以降の方は初診日から1年6か月経過した時(障害認定日)、もしくはそれ以後で65歳になるまでの間で申請した時に、その時点で障害の程度が国民年金法施行令の障害等級1級・2級のどちらかの状態である場合に支給されます。
障害厚生年金(厚生年金)
厚生年金の被保険者である期間に初診日がある場合に支給されます。病気やけがによる障害の程度が、障害認定日もしくは、それ以後の65歳になるまでの間に申請した時に、国民年金法の障害等級1級・2級、もしくは厚生年金保険法施行令第1の3級のどちらかの状態である場合に支給されます。
障害手当金(厚生年金)
厚生年金の被保険者である間に初診日がある場合に、一時金として支給されます。初診日から5年以内に治り、治った日に障害厚生年金(障害共済年金)を受けるより軽い障害の状態で、障害の程度が厚生年金保険法第2の障害等級に定める程度である場合に支給されます。
障害基礎年金(国民年金)
初診日が国民年金の被保険者期間中であるとき。国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)の場合でも支給対象になります。初診日が20歳前の方は、20歳になった時、また初診日が20歳以降の方は初診日から1年6か月経過した時(障害認定日)、もしくはそれ以後で65歳になるまでの間で申請した時に、その時点で障害の程度が国民年金法施行令の障害等級1級・2級のどちらかの状態である場合に支給されます。
障害厚生年金(厚生年金)
厚生年金の被保険者である期間に初診日がある場合に支給されます。病気やけがによる障害の程度が、障害認定日もしくは、それ以後の65歳になるまでの間に申請した時に、国民年金法の障害等級1級・2級、もしくは厚生年金保険法施行令第1の3級のどちらかの状態である場合に支給されます。
障害手当金(厚生年金)
厚生年金の被保険者である間に初診日がある場合に、一時金として支給されます。初診日から5年以内に治り、治った日に障害厚生年金(障害共済年金)を受けるより軽い障害の状態で、障害の程度が厚生年金保険法第2の障害等級に定める程度である場合に支給されます。
等級について
相談・申請について
障害年金は加入していた年金の種類、障害の程度や家族構成などさまざまな要素で判断されます。当然申請の手続きも複雑になってきますので、申請を行う際はあらかじめ以下の「ねんきんダイヤル」に電話をするか、年金事務所や年金相談センターなどに相談に行くことをおすすめします。事前に必要書類や実際に申請に行く場所などを確認してください。
ねんきんダイヤル(ナビダイヤル) TEL.0570-05-1165
申請は主に、お住まいの区市町村の年金事務所などで行います。必要書類を提出後に日本年金機構が審査を行い、無事審査が通れば障害年金の支払い開始となります。書類提出から約3ヶ月、審査が通ってから支払いまで約1〜2ヶ月と長くかかるようです。
ねんきんダイヤル(ナビダイヤル) TEL.0570-05-1165
申請は主に、お住まいの区市町村の年金事務所などで行います。必要書類を提出後に日本年金機構が審査を行い、無事審査が通れば障害年金の支払い開始となります。書類提出から約3ヶ月、審査が通ってから支払いまで約1〜2ヶ月と長くかかるようです。