自立支援医療とは?
自立支援医療制度は、心身の障害を取り除き、軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度のことです。自立支援医療制度には「精神通院医療」「更生医療(身体障害者手帳の交付を受けた者にたいする制度)」「育成医療(身体に障害を有する児童にたいする制度)」の3種類がありますが、このうち精神疾患を患った方々は「精神通院医療」が対象となります。
医療費の軽減が適用される範囲について
精神疾患・精神障害および精神障害のために生じた病態にたいしておこなわれる医療で、外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護が対象になります(入院は含まれません)。また、症状がほぼなくなった場合でも状態を維持するため、再発防止のためなどの通院も対象になります。
精神疾患・精神障害および精神障害のために生じた病態にたいしておこなわれる医療で、外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護が対象になります(入院は含まれません)。また、症状がほぼなくなった場合でも状態を維持するため、再発防止のためなどの通院も対象になります。
対象の方について
対象となるのは全ての精神疾患で、以下のような精神疾患が含まれまれす。
・統合失調症
・うつ病、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害
・不安障害
・依存症急性中毒(アルコール、薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症)
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん など
・統合失調症
・うつ病、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害
・不安障害
・依存症急性中毒(アルコール、薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症)
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん など
申請について
申請はお住まいの区市町村の担当窓口でおこないます。担当窓口は区市町村によって違いますが、保健所、障害福祉課、保健福祉課などが担当している場合が多いようです。申請の際には以下のモノが必要になり、本人または保護者が申請を行います。詳しくは該当窓口で事前に確認しておくことをおすすめします。
・申請書(窓口でもらいます)
・診断書
・世帯の所得の状態が確認できる書類(世帯によって変わってきます)
※生活保護を受給されている方は福祉事務所発行の受給証明書が必要です。
※自立支援医療制度は障害者手帳と同時に申請・更新することができます。この場合診断書は1通で済みます。
・申請書(窓口でもらいます)
・診断書
・世帯の所得の状態が確認できる書類(世帯によって変わってきます)
※生活保護を受給されている方は福祉事務所発行の受給証明書が必要です。
※自立支援医療制度は障害者手帳と同時に申請・更新することができます。この場合診断書は1通で済みます。
有効期限について
有効期限は1年間です。1年ごとに更新の手続きを行う必要があります。有効期限を失効してしまった場合は医療費の軽減がおこなわれませんので注意してください。なお、更新の申請は有効期限の数ヶ月前から可能です。更新の際には申請と同じような書類が必要になりますので、早めに該当窓口に確認をしておくことをおすすめします。更新から新しい受給者証が発行されるまで時間がかかりますが、手続きの時に仮の書類が発行されますので、新しい受給者証が発行されるまではその書類が受給者証の代わりになります。
意外と知られていない自立支援
この自立支援医療制度は通称「自立支援」と呼ばれています。申請すれば、健康保険適用時の1/3の自己負担で済むのですから家計の負担を大きく軽減できるとてもありがたい制度です。ところが、なぜか精神科や心療内科で積極的にすすめられたという話を聞いたことがありません。本で読んだり、ネットで知ったり、他人に教えてもらったりして、やっと医療機関に申請するという方が多いのではないでしょうか?(もちろんそんなことはないという人もいるかと思いますが) そんなわけで知らなかった人に教えるとかなり驚かれたりします。もしかしたら医療機関側はできれば自立支援を使って欲しくないのかも? なんて勘ぐってしまいます。何はともあれ、この文章を読んでいる方は自立支援についてある程度の知識を得られたわけですから、ある意味幸運かもしれません。ぜひ利用してください。 |