生活保護とは?
生活保護とは生活保護法で規定されている、経済的に困窮する国民に国や自治体が「健康で文化的な最低限の生活」を保障するために保護費を支給する公的扶助制度です。また、最低限の生活を保障するとともに自立をサポートする目的もあります。日本では生活保護受給者が増加している傾向があり、その予算も増大しているため、生活保護を受けるハードルが年々高くなっている傾向がありますが、しっかりと申請・手続きをすれば(もちろん受給要件を満たした場合ですが)、生活保護は受けられます。また、この制度は精神疾患を患っている方々のためにある制度ではなく、あらゆる生活困窮者を対象としています。ですが、精神疾患のためにまともに仕事ができなかったり、障害年金を受けられない場合など、精神疾患を患っている方々が受給されているケースは少なくありません。前述のように生活保護を受けるハードルが年々高くなっていのが現状です。申請や審査も複雑ですのでまずはお住まいの地域の福祉事務所に相談することをおすすめします。
以下のような相談窓口もありますので、事前に相談してみるか、窓口で断られた場合などに相談してみてください。
生活保護110番 TEL.0120-052-088(午後4時まで)
以下のような相談窓口もありますので、事前に相談してみるか、窓口で断られた場合などに相談してみてください。
生活保護110番 TEL.0120-052-088(午後4時まで)
対象の方について
生活保護を受給するためには以下の4つの条件を満たしている必要があります。また、生活保護は世帯単位で支給されることになります。
A. 援助してくれる身内や親類がいない
自分と生計を一緒にしている(同居している)家族がいて、その人が働ける状態で収入がある程度ある場合は生活保護を受けることはできません。生活保護を申し込む時には、親や兄弟、3親等以内の親類に「扶養照会」という書類が届きます。この書類で生活保護を受けたい人を援助できるかどうかを確認します。これで援助可能な人がいるなら生活保護を受けることはできません。逆に同居している家族が働けない状況で収入もなく、親や兄弟、3親等以内の親類も援助を拒否した場合は生活保護の受給対象になります。
B. 資産を持っていない
貯金、土地、マンションなどの不動産物件、自家用車、自動二輪(スクーター含)の所持も認められていません(受給者の生活環境によっては自家用車の所持が認められるケースがあるようです)ので、生活保護の相談時または申請時に売却・処分などをする必要があります。また、申請時にカードローンなどの支払い残高が残っている場合は自己破産申請をすることになります。このように申請時に資産を持っていない状態であれば生活保護の受給対象になります。
C. 病気やケガなどでやむなく働けない
上記2つ(A、B)の条件が満たされている人が受給の前提となりますが、病気やケガなどでどうしても働けないという人でも生活保護を受けることが可能です。
D. A〜Cを満たしていて月収が最低生活費を下回っている
A〜Cの条件を全て満たしていて、年金や児童手当などの収入があるが、厚生労働省が定めた最低生活費の基準額を下回っていれば生活保護の受給対象になります。
※ただし、リストラなどで単純に仕事を失っているが、働ける可能性がある人は生活保護を受けることはできません。
A. 援助してくれる身内や親類がいない
自分と生計を一緒にしている(同居している)家族がいて、その人が働ける状態で収入がある程度ある場合は生活保護を受けることはできません。生活保護を申し込む時には、親や兄弟、3親等以内の親類に「扶養照会」という書類が届きます。この書類で生活保護を受けたい人を援助できるかどうかを確認します。これで援助可能な人がいるなら生活保護を受けることはできません。逆に同居している家族が働けない状況で収入もなく、親や兄弟、3親等以内の親類も援助を拒否した場合は生活保護の受給対象になります。
B. 資産を持っていない
貯金、土地、マンションなどの不動産物件、自家用車、自動二輪(スクーター含)の所持も認められていません(受給者の生活環境によっては自家用車の所持が認められるケースがあるようです)ので、生活保護の相談時または申請時に売却・処分などをする必要があります。また、申請時にカードローンなどの支払い残高が残っている場合は自己破産申請をすることになります。このように申請時に資産を持っていない状態であれば生活保護の受給対象になります。
C. 病気やケガなどでやむなく働けない
上記2つ(A、B)の条件が満たされている人が受給の前提となりますが、病気やケガなどでどうしても働けないという人でも生活保護を受けることが可能です。
D. A〜Cを満たしていて月収が最低生活費を下回っている
A〜Cの条件を全て満たしていて、年金や児童手当などの収入があるが、厚生労働省が定めた最低生活費の基準額を下回っていれば生活保護の受給対象になります。
※ただし、リストラなどで単純に仕事を失っているが、働ける可能性がある人は生活保護を受けることはできません。
受給者の制限について
許可されないモノ
土地、不動産物件、自家用車、自動二輪(スクーター含)。
許可されるモノ
PC(ノートPC含)、ケータイ(スマートフォン含)、インターネット、TV、その他の生活に必要な家電、貯金(高額な貯金は問題になる可能性があります)、ギャンブルを含む娯楽、仕事。
収入にいて
いかなる収入についても、その都度福祉事務所に申請をします。収入額にもよりますが、後日収入の一部または全額を返還することになります(収入額によっては返還しなくていい場合があります)。仕事に就いて安定収入を得られるようになり、最低生活費を上回るようになると生活保護は打ち切られます。
※以上は自治体によって決まりに違いがある可能性がありますので、予め福祉事務所に問い合せてください。
保護の種類と内容について
生活保護のメリットとデメリット
ニュースなどのメディアでも生活保護の話題が取り上げられることが多くなりました。生活保護世帯が年々増えているということと、有名人の親族が不正受給をしていたというような、ネガティブな話題ばかりなのですが、ニュースというのは、例えば「我が国の生活保護は順調だ」とか「何の問題もなく無事生活保護を受給している人」をわざわざニュースにはしませんから当然なのかもしれません。ですが、そのネガティブなニュースでとばっちりを受けているのは真面目に生活保護でなんとかやりくりしている人達です。生活保護を受けているというだけで、過った知識や差別的な目で見られてしまいます。生活保護の本当のデメリットはこうした世間の目かもしれません。生活保護は本当にギリギリの生活費で暮らしていかなければなりません。クルマやスクーターも持てないし、収入があっても返還(額によって返還額は異なる)しなければなりません。それでも、税金や年金や医療費の免除など計り知れないメリットがあります。申請のハードルは高いかもしれませんが、「最後のセーフティネット」として、本当に必要な人に活用して欲しいと思います。 |